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著作権譲渡書

そういえば、電子情報通信学会で研究会の原稿を提出する際に、最近は著作権譲渡書の提出を求められるようになっています(2年前からかな?)。で、昨年あたりに原稿提出の機会があって著作権譲渡書をながめたところ、共著者がいる場合には全員の署名が必要と書かれているのです。これまでの経験だと、代表者の署名だけで十分な場合が多かったので、念のため信学会に問い合わせると、やはり全員の署名が必要とのことでした。でもちょっと厳しくないでしょうかね。国内でも著者がいくつかの場所に分散することはよくあることですし、共著者に海外の方がいた場合、相当な労力が必要となってしまいます。これが理由で信学会の研究会での発表を避けることもありえます。せめてというか、やはり、代表者だけの署名で済ませてもらえないものでしょうか。それとも法律的に問題があるのかなぁ。

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